★治癒証明書・インフルエンザにおける療養報告書について
更新日:R6.4.15(月)
感染症に罹患し、出席停止措置を受けた場合、登校を開始するには下記の証明書が必要となります。事務室の窓口で受け取ることもできます。
〇 新型コロナウイルスにおける療養報告書
「医師の証明は必要ありません。」
〇インフルエンザにおける療養報告書
「医師の証明は必要ありません。」
〇治癒証明書(インフルエンザ以外)
「医師の証明が必要です。」
主な対象となる感染症
百日咳、麻しん(はしか)、
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、
風しん、水痘(みずぼうそう)、
咽頭結膜熱、結核、
髄膜炎菌性髄膜炎
その他わからないときは学校にお問い合わせください